更新日:2024年3月31日
公益通報者保護制度について
制度の概要
公益通報者保護法は、事業者が行っている違法行為等について、不正の利益を得る目的や他人に損害を与える目的等でなく通報した一定の者について、通報を行ったことに起因する不利益な取扱いを防止する目的で施行されたものです。
市では、行政機関として事業者へ処分・勧告を行う権限がある範囲で他の事業者の行った違法行為等の通報を受け付けるとともに、事業者として市又は市の職員が行った違法行為等に関する通報についても受け付けています。
公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度(トップ)
公益通報者保護法における「通報者」が「通報対象事実」を適切な「通報先」へ通報することにより、同法律上の保護を受けることができます。
市では、これに加えて、不正行為を未然に防ぎまたは適切に是正する目的で、より広い範囲で通報を受け付けることができるよう運用しています。一定の通報については、公益通報者保護法による保護の対象とならないものについても、市内部での守秘義務や通報者が特定されないための方策が徹底され、実効性の確保のため、これらに違反した場合の職員の処分についても明記しています。
通報対象事実と通報受付の範囲
通報対象事実
公益通報者保護法では、下記に該当する事実を、定められた通報先へ通報した場合に、保護されることとなります。
- 公益通報者保護法および個人の生命または身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、財産その他の利益の保護にかかわる法律(下記リンク参照)に規定する罪の犯罪行為の事実または過料の理由とされている事実
- 法律(下記リンク参照)の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実
通報対象の法律
市が受け付ける通報の範囲
市では、法律上の保護の対象となる「通報対象事実」のほか、下記に該当する通報について受け付けています。
事業者が行った行為の事実
- 法令に違反する行為に関する事実(当該違法行為について市が処分・勧告等をする権限を有するもの)
- 事業者の法令順守の確保及び適正な法執行に資する事実
市又は市の職員が行った行為の事実
- 法令等に違反する行為に関する事実
- 個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な損害を与えるまたは与えるおそれのある行為の事実
- 市の法令遵守の確保および適切な業務遂行に資する事実
通報者の範囲
法律上の通報者の範囲
- 労働者または労働者であった者
- 派遣労働者または派遣労働者であった者
- 事業者が他の事業者と請負契約その他の契約に基づいて事業を行い、または行っていた場合において、当該事業に従事する労働者もしくは労働者であった者または派遣労働者もしくは派遣労働者であった者
- 役員
市へ通報できる者の範囲
市では、法律で定める者のみならず、市が必要と認める者からの通報も受け付けています。
事業者が行った行為の事実を通報できる者
- 通報内容の事実に関係する事業に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者および当該事業者と契約関係にある事業者の労働者
- 通報内容となる事実に関係する事業者および取引先事業者の理事、取締役その他の役員
- 取引先事業者
- 上記に規定する者であった者
- 上記のほか、当該事業者の法令順守等を確保する上で必要と認められる者
市又は市の職員が行った行為の事実を通報できる者
- 市の職員(非常勤特別職、会計年度任用職員を含む。)
- 市と契約関係にある事業者の労働者
- 取引先事業者の理事、取締役その他の役員
- 取引先事業者
- 上記に規定する者であった者
- 上記のほか、当該事業者の法令順守等を確保する上で必要と認められる者
公益通報の通報先について
公益通報者保護法上の保護の対象となる公益通報の通報先は、次のとおりとなります。
- 事業者内部(勤務先、労務提供先、勤務先や労務提供先があらかじめ定めた者)
- 通報対象事実について法令に基づき処分や勧告を行う権限を有する行政機関または行政機関があらかじめ定めた者
- 上記のほか、通報対象事実を通報することがその発生や被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
通報先については下記のリンクも参考としてください。
通報先一覧
事業者が行った違法行為等については、その処分・勧告の権限のある所属(不明な場合は総務課人事係)で、市または市の職員が行った違法行為等は総務課人事係(各所属の長も可)で受け付けています。
各課のお問合せ先
通報は受け付けできる職員が限られる場合があるため、当初お受けした担当が変わる場合がありますのでご了承ください。
通報の方法
通報は、下記の方法により行ってください。
- 直接窓口へおいでいただく方法
- 電話による方法
- 書面(郵送、FAX、電子メール等を含む)による方法
なお、書面による方法により通報いただく場合は、下記の事項を記載してください。
- 通報者等の氏名及び連絡先(電話番号、電子メールアドレスまたは住所もしくは居所)
- 被通報者の氏名
- 通報者と被通報者の関係
- 通報等事実の内容
- 当該通報等事実が生じ、または生じようとしていると思料する理由
- 当該通報等事実について、法令に基づく措置その他適当な措置が取られるべきと思料する理由
- 通報等の内容となる事実の概要と関係する法令等
- 上記7を裏付ける資料、物件等の有無およびその名称等
通報は匿名でも受け付けできますが、調査等を行う際にご意向を確認することができず、通報に関する秘密や通報者の個人情報を保護することが困難となり、調査等が十分に実施できない可能性がありますのでご注意ください。
通報後の処理
通報受付後、調査や是正が必要か検討し、通報者に対して受理(不受理)の通知を行います。
受理した場合は、必要な場合は調査を行い、適切に是正措置を実施したうえで、通報者にその内容を通知します。
なお、通報の対応に対するご意見や苦情についても、通報の処理と同様の保護措置を行い、これについて是正措置を行った場合もその内容を通知します。
通報の処理後、適切な時期に、通報内容が再発していないか、不利益な取扱いを受けていないかを確認させていただきます。
通報の受理状況