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改正労基法施行前に知っておくべきこと~残業させるにもルールがあります  

税理士法人 小野寺税務会計事務所

台風の吹き返しはありましたが、連休にはきれいな青空が広がりました
お仕事が忙しい皆さんも、休日には秋の風景など眺めながら気分をリフレッシュさせてくださいね

小野寺税務会計事務所 事務所通信より======

 平成30年6月に、長時間労働の是正を柱とする改正労働基準法等(働き方改革関連法)が成立し、中小企業は2020年4月から施行されます。改正を前に、労働時間と時間外労働(残業)についてのルールを再確認しましょう。
 
 会社が法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて従業員に残業をさせるためには、会社と従業員との間で「時間外労働に関する協定」(通称36協定)を締結し、労基署へ届け出なければなりません。この36協定を締結すれば、原則として年360時間までの残業が認められます。

また、繁忙期など、この限度を超えて残業をさせなければならない「特別な事情」がある場合には、「特別条項付の36協定」を締結することで、この限度時間を超えることが認められています。自社の36協定に不備がないか、確認しましょう。
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⇒小野寺税務会計事務所

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基本情報

名称税理士法人 小野寺税務会計事務所
フリガナゼイリシホウジン オノデラゼイムカイケイジムショ
住所957-0056 新発田市大栄町2-7-7
アクセスJR新発田駅より徒歩約15分
JR新発田駅より車で約5分
国道7号線新新バイパス新発田ICより車で約10分
電話番号0254-22-3497
ファックス番号0254-26-5202
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