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年末調整事務はここに注意~配偶者控除等申告書の様式変更~

税理士法人 小野寺税務会計事務所

今年も残すところあと1ヶ月弱となりました
年末調整の時期になりました。
皆さんお勤め先から申告書を記入するよう受け取られたことと思います


年末調整では、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、保険料控除などの控除が受けられますので、
扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書などを提出して、これらの控除を正しく受けてください

今年の年末調整によって配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「配偶者控除等申告書」を勤務
先に提出する必要があります

小野寺税務会計事務所 事務所通信より======

配偶者控除及び配偶者特別控除等の大幅な見直しによって、今年の年末調整では、次の3点に注意が必要です。

①従来の「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」が、「保険料控除申告書」と配偶者控除等申告書」の2枚に分かれました。

②配偶者控除又は配偶者特別控除のいずれかの適用を受けるには、「配偶者控除等申告書」の提出が必要です。配偶者控除を受ける場合、昨年までは提出が不要だったため、提出もれに注意しましょう。

③新様式の「配偶者控除等申告書」には、給与所得者本人とその配偶者の本年中の「所得の見積額」と、「所得の区分判定」を記載します。

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