飲食料品業だけではない!軽減税率はすべての事業者に影響あり!!
税理士法人 小野寺税務会計事務所
今年も残すところあと6日となりました
日本中様々なできごとがあった平成30年も、もうすぐ終わりますね
今春まいぷれにデビューしてから大変お世話になりました。
堅苦しいイメージの会計事務所ではなく、皆様にもっと気軽に思っていただけるよう税務等のニュースと拙い写真を毎月掲載させていただきました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします
皆様良いお年をお迎えくださいね
小野寺税務会計事務所 事務所通信より======
消費税率10%への引き上げと同時に、飲食料品等を対象にした8%の軽減税率制度が導入されます。軽減税率は、飲食業や小売業、食品卸や食品製造業など飲食料品を販売する事業者だけでなく、すべての事業者に影響します。
飲食料品を販売する事業者は、請求書やレシートを発行する際に、8%と10%の税率ごとに区分した記載をしなければなりません。
飲食料品の販売がない事業者は、仕入、販売には10%の税率が適用されますが、経費として飲食料品を購入する場合には、8%の税率が適用されるため、帳簿への記帳にあたっては、税率ごとに区分しなければなりません。
改正消費税への対応には、時間をかけて準備する必要があります。早めに取り掛かりましょう。
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基本情報
名称 | 税理士法人 小野寺税務会計事務所 |
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フリガナ | ゼイリシホウジン オノデラゼイムカイケイジムショ |
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住所 | 957-0056 新発田市大栄町2-7-7 |
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アクセス | JR新発田駅より徒歩約15分 JR新発田駅より車で約5分 国道7号線新新バイパス新発田ICより車で約10分 |
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電話番号 | 0254-22-3497 |
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ファックス番号 | 0254-26-5202 |
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