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令和6年から変わる 贈与税の「暦年課税制度」

税理士法人 小野寺税務会計事務所

贈与税の課税方法の1つである「暦年課税制度」は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた価格に課税されるものです。直系尊属(父母や祖父等)から18歳以上の子や孫等への贈与は、一般の贈与よりも税率が軽減されています。

同制度では、相続等によって財産を取得した人が被相続人の死亡の日からさかのぼって3年の間に取得した財産について、相続税の課税価格に加算されます(相続前贈与の加算)。

令和6年1月1日以後の贈与から、この加算期間が3年から7年に延長されます。加算期間の延長によって相続時に課税される相続財産が増加するため、相続時の税負担が大きくなることが見込まれます。同制度の活用は早めに検討しましょう。

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基本情報

名称税理士法人 小野寺税務会計事務所
フリガナゼイリシホウジン オノデラゼイムカイケイジムショ
住所957-0056 新発田市大栄町2-7-7
アクセスJR新発田駅より徒歩約15分
JR新発田駅より車で約5分
国道7号線新新バイパス新発田ICより車で約10分
電話番号0254-22-3497
ファックス番号0254-26-5202
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