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売掛金の時効が2年から5年に長期化します!~管理と回収法を再確認しよう~

税理士法人 小野寺税務会計事務所

3月末に咲いていた桜。ソメイヨシノではないようです「売掛金の時効が2年から5年に長期化します!~管理と回収法を再確認しよう~ 」

3月末に咲いていた桜。ソメイヨシノではないようです

三階櫓の窓が開く日は限られているそうです「売掛金の時効が2年から5年に長期化します!~管理と回収法を再確認しよう~ 」

三階櫓の窓が開く日は限られているそうです

お堀のそばのソメイヨシノ「売掛金の時効が2年から5年に長期化します!~管理と回収法を再確認しよう~ 」

お堀のそばのソメイヨシノ

寒い日と暖かい日が交互にやってきます
皆さんお体にお気をつけください

「緊急事態宣言」について、東京など7つの都府県以外でも感染が広がっていることから、来月6日までの期間、対象地域を全国に拡大することが決まりました

私たちの新潟県ではこれからどうなるのか、どのように行動しなければならないのか、発表まで目が離せませんね

小野寺税務会計事務所 事務所通信より======

令和2年4月1日施行の改正民法では、債権の消滅時効が改正されました。改正前は、債権の消滅時効を10年、短期消滅時効として宿泊料・飲食代金を1年、製造業・小売業の売掛債権を2年、建築請負工事代金を3年などと職業別に規定していました。

改正民法では、これらの短期消滅時効と商法における商行為の時効5年を併せて廃止し、消滅時効を次のように統一して、いずれか早いほうが経過した時に時効となります。

 ①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
 ②債権者が行使することができる時から10年

民法の改正を機に、売掛金管理体制を再確認し、未回収のまま長期間放置することがないようにしましょう。======


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名称税理士法人 小野寺税務会計事務所
フリガナゼイリシホウジン オノデラゼイムカイケイジムショ
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