雇用調整助成金の特例の活用で給与を補てんする!
税理士法人 小野寺税務会計事務所
新型コロナウイルスの影響で、休業を余儀なくされたり、売上高が減少した業種に携わる方々が数多くいらっしゃいます。雇用する側も雇用される側も、なんとかこの大変な時期を乗り越えなくてはいけませんね
小野寺税務会計事務所 事務所通信より======
新型コロナウイルス感染症対策にかかる「雇用調整助成金の特例」について、4月1日から6月30日までを緊急対応期間として、全業種(全事業主)を対象に、次のような拡大措置が実施されています。
6月30日までの休業の受給申請は8月31日までです。
〇売上高(生産量)の減少要件を1か月10%以上から5%以上に緩和
〇助成率を2/3から4/5に引き上げ(解雇を実施しない場合は9/10)
〇小規模事業者を対象に「実際の休業手当額×助成率」によって助成額を算出
〇対象となる休業を、一斉又は一定のまとまりで行う1時間以上の短時間休業まで拡大
〇雇用保険の被保険者でない従業員の休業も助成金の対象になる
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名称 | 税理士法人 小野寺税務会計事務所 |
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フリガナ | ゼイリシホウジン オノデラゼイムカイケイジムショ |
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住所 | 957-0056 新発田市大栄町2-7-7 |
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アクセス | JR新発田駅より徒歩約15分 JR新発田駅より車で約5分 国道7号線新新バイパス新発田ICより車で約10分 |
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