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「103万円」「130万円」扶養内で働くため“年収の壁”を確認しよう

税理士法人 小野寺税務会計事務所

事務所のパンジー。暖かな日差しを浴びています。「「103万円」「130万円」扶養内で働くため“年収の壁”を確認しよう 」

事務所のパンジー。暖かな日差しを浴びています。

紅葉をゆっくり楽しむことがないうちに冬が訪れました。
急に寒くなり、天候も一日の中で急激に変わります。皆様どうぞご自愛ください。


小野寺税務会計事務所 事務所通信より======

一般に、パートで働く主婦は、収入が夫の扶養範囲である103万円(税金)や130万円(社会保険)を超えないように就業調整をするケースが多くあります。

しかし、現在は、配偶者特別控除が拡大され、夫の給与収入が1,095万円以下の場合、妻のパート収入が103万円を超えても150万円以下であれば、夫は配偶者控除(38万円)と同額の配偶者特別控除を受けることができるため、夫の税負担は変わりません。

ただし、妻には所得税が課税されます。収入が130万円以上であれば、妻に社会保険料の負担が発生します。また、FX・暗号資産の取引や転売による収入、生命保険の一時金など、パート収入以外の収入があると、収入が103万円を超えて、扶養の範囲から外れる可能性があります。


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0254-22-3497

基本情報

名称税理士法人 小野寺税務会計事務所
フリガナゼイリシホウジン オノデラゼイムカイケイジムショ
住所957-0056 新発田市大栄町2-7-7
アクセスJR新発田駅より徒歩約15分
JR新発田駅より車で約5分
国道7号線新新バイパス新発田ICより車で約10分
電話番号0254-22-3497
ファックス番号0254-26-5202
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