更新日:2026年5月8日
市内に住所または事業所を有し、鉱業・建設業・製造業・卸売業・小売業・飲食店・運輸通信業及びサービス業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11条に規定する接客業務受託営業並びにサービス業のうち、娯楽業及び医療業を除く)
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運転・設備資金
1,000万円
令和8年4月1日より利率が改訂されました。