被災したとき・被災地を支援したときの税制上の支援
税理士法人 小野寺税務会計事務所
今年は西日本の豪雨から始まり台風、地震と次から次へと日本中を災害が直撃しました
ここ新発田でも台風21号は市内何箇所もの木をなぎ倒したり、建築物を壊したりして傷跡を残しました。西公園のメタセコイアも無残に倒れてしまいました。ご近所の方、怖かったでしょうね。
この台風で被害にあわれた方、ケガをされた方に心よりお見舞い申し上げます。
あってはほしくない災害ですが、被害を受けた場合や被災地を支援する場合の参考になさってください
小野寺税務会計事務所 事務所通信より======
自然災害によって法人や個人が被害を受けた場合、税制上の支援があります。法人の場合、復旧費用を修繕費として損金処理することが認められるほか、災害によって生じた損失による欠損金額の繰越控除や繰戻し還付が受けられます。個人の場合は、住宅や家財の損害について、所得税の雑損控除などが受けられます。
被災した取引先や被災地を支援する場合にも優遇措置があります。法人が贈った取引先への災害見舞金や救援物資などは全額を損金(経費)にすることができます。
個人で義援金などを贈る場合には、その自治体へ直接寄附するか、ふるさと納税を活用すれば、寄附金控除が受けられます。
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基本情報
名称 | 税理士法人 小野寺税務会計事務所 |
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フリガナ | ゼイリシホウジン オノデラゼイムカイケイジムショ |
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住所 | 957-0056 新発田市大栄町2-7-7 |
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アクセス | JR新発田駅より徒歩約15分 JR新発田駅より車で約5分 国道7号線新新バイパス新発田ICより車で約10分 |
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電話番号 | 0254-22-3497 |
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ファックス番号 | 0254-26-5202 |
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