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助成金や給付金に税金はかかるのか?

税理士法人 小野寺税務会計事務所

7月31日午前、 村上市、胎内市、関川村、そして新発田市にも大雨警報の他に土砂災害警戒情報が出されました

スマートフォンの緊急メールが一斉に鳴り響きドキドキしました事務所の周辺道路も用水路があふれて道路が冠水し、災害マップをみると市内の川の上流が紫色のかなり危険の色でマークされていました。避難勧告も出て避難所に向かった地域の方たちもいらっしゃったようです。あちこちの道路が土砂崩れや冠水のため通行止めになっていました

皆さんの所は大丈夫でしたか?災害は他人ごとではなく、いつ突然やってくるかわかりません日頃から備えが大事ですね当日の午後には青空が出て、待ちに待った梅雨明けも関東甲信に続き一日違いで無事明けたのでホッとしました


小野寺税務会計事務所 事務所通信より======

国や地方自治体から助成金や給付金を受ける場合は、課税の有無や計上時期に注意しましょう。法人が受け取った助成金等は雑収入として法人税が課税されますが、消費税は課税されません。個人が受け取った助成金等は、法令によって非課税になるもの(例:特別定額給付金)以外は、所得税の課税対象(事業所得等、一時所得、雑所得のいずれか)になります。


一般に、助成金等は「申請→支給決定→入金」の流れで支給されますが、収益の計上時期は、入金時ではなく、支給決定時になります。支給決定と入金が決算期をまたぐ場合は、期末に「未収入金」として計上する必要があります。

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名称税理士法人 小野寺税務会計事務所
フリガナゼイリシホウジン オノデラゼイムカイケイジムショ
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