事業継続・再起のための持続化給付金の活用と申請方法
税理士法人 小野寺税務会計事務所
ここ2日間で先月の総雨量と同じ量の雨が降るとニュースで聞いてびっくりしましたが、県内下越を中心に各地で被害が出ていますね
今朝は雨も少し収まったようですが、引き続きどうぞお気をつけください
小野寺税務会計事務所 事務所通信より======
新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、最大で法人200万円・個人事業者100万円の持続化給付金が支給されます。ただし、下記のように前年の総売上からの減少分が上限になります。
〇前年の総売上(事業収入)-(前年同月比で50%以上減少した月の売上×12か月)
前年同月比で50%以上減少した月」は、令和2年1月~12月の中から、事業者が任意に選ぶことができるため、12月までに50%以上減少した月があれば申請が可能です(申請期限は令和3年1月31日まで)。申請方法は原則としてオンラインになります。
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まいぷれでも行政からの最新のお知らせが載っていますが
「新型コロナウイルス感染症対策情報!!」 更新しています
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基本情報
名称 | 税理士法人 小野寺税務会計事務所 |
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フリガナ | ゼイリシホウジン オノデラゼイムカイケイジムショ |
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住所 | 957-0056 新発田市大栄町2-7-7 |
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アクセス | JR新発田駅より徒歩約15分 JR新発田駅より車で約5分 国道7号線新新バイパス新発田ICより車で約10分 |
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電話番号 | 0254-22-3497 |
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ファックス番号 | 0254-26-5202 |
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駐車場 | あり 5台 |
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